【受講】に関する知恵袋
【質問】
幼児の教材について話していくと、危険物の取り扱いの作業に従事しているとは?化学メーカーの研究所で仕事している人間が、危険物を使って実験する場合、危険物取扱の免許所持者には、保安講習の受講義務があると思っていました。ところが、先日、受講の知恵袋を見てみると、友人から、自治体に危険物の作業に従事しているものとして届けを会社が行っていない人間は、届けられている保安監督者等により監督されているものになり、受講義務がないと言われました。受講の知恵袋を知りたいのであれば、免許不所持の人間はそうだと思いますが、免許所持者は届けの有無にかかえあらず、受講義務があると思いますが、法律はどうなのでしょうか?従事しているの定義を教えてください。私は受講しますが、受講義務があれば友人にも受けさせたいと思います。幼児の教材の詳細は以上です。
【解答】
ご友人は何を勘違いなされているのでしょうか危険物保安講習は当該危険物作業に従事している危険物取り扱い有資格者なので一般的には貴方も当てはまると思います、幼児の教材に関連する解説をすると、保安監督者とはまた別の話ですよ?受講の知恵袋の概要に触れると、貴方が判断せず、直に貴方の組織の保安監督者に訪ねるのが一番いいでしょう。消防署で保安講習の書類を貰い保安監督者に相談してみましょう。幼児の教材についてだが、ここまでが受講の知恵袋についての解説です。