【法律】に関する知恵袋

【質問】
木造住宅の床について木造軸組工法の住宅に建て替えましたが、床材が根太の上にフローリング1枚のみの施工という事に気付きました。1階も2階も同様です。1階の音がほぼ丸聞こえ状態です。床に関しては、法律による基準などは無いのでしょうか。
【解答】
一般的には構造用合板下地の上に床仕上材(フローリング)を施工しますが、根太に直接床仕上材を施工することがない訳ではありません。数年前に施主の要望により1階リビングの天井高さを確保、また梁を見せたいとのことで、梁の断面を大きくし化粧仕上げを施し、根太を省きフローリング一発仕上げとしたことがあります。ただしこの場合では床仕上材の厚みをかなり厚いものとしています。2階の音が天井を張る場合と比較し音が響きやすいことは幾度も説明をし了承を得ました。ちなみに、フローリングは積層材ではなく無垢材となります。幼児の教材をいうと、法律の知恵袋を見ると、1階の床については、基礎からの湿気の問題もあるので、構造用合板を下地に施工していますが、本来構造用合板は構造耐力上主要な部分に使用をすることを目的として作られており、壁下地、床下地材、法律の知恵袋とは、屋根下地材に用いられています。つまり構造用合板は、耐力壁や耐力床を造り、耐震性、幼児の教材について話していくと、耐風性を向上させるばかりではなく、気密性や防音性の向上にも役立っているので、木造軸組工法に於いてはオミットするケースは少ないと思います。また敢えてオミットする場合は施主にはその理由をしっかりと説明しておくべきでしょう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1080237810
Webサービス by Yahoo! JAPAN