【医師】に関する知恵袋

【質問】
薬局の開院について質問です。父が医師、娘が薬剤師で結婚し姓が変わっている場合、父の医院の門前に薬局の開院は可能でしょうか?
【解答】
はっきりと厚生局が基準を示しています。三親等まではアウトです。医師の知恵袋の詳細をお伝えすると、たとえ家計が独立していても、三親等までは経済的に同一と見なされます。あなたが、個人開業ではなく、株式会社を作り、御尊父様の医院の前に開業が可能かとの疑問もおありではないでしょうか。法人で薬局を開設する場合も、代表取締役及び役員に三親等以内の親族がいればアウトです。では、代表取締役及び役員を雇い、あなたが株主としてオーナーとして開設できるかと言えばこれもアウトです。非上場企業の場合、株主に三親等以内の親族がいればアウトです。有力な政治家や官僚のコネを使い、幼児の教材を追求していくと、強引に認めさせるという禁じ手も無くはありませんが、個別指導という監査の時や5年に1度の更新時にアウトになることがあります。なることがあると言うよりは、アウトになる可能性の方が高いです。どうしても開業するなら、薬局を開業する会社の代表取締役、役員を雇う(名義借り)。株主は間に何社もダミー会社をいれて、資本関係を複雑にし、厚生局の担当官にはわからにようにするという方法で、実質個人病院や開業医の門前薬局を家族や院長自らが実質の経営者という薬局はあります。この場合、厚生局はごまかせますが、幼児の教材なら、今度は税務署の追求が厳しくなることがあります。どうしてもあなたがされるのであれば、医師の知恵袋を語ると、法人化し、あなたやご親族の名前が役員名簿、株主、土地、建物の名義に出てこないようにダミー会社を入れるなどすれば可能です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1180400146
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